産休、育休はいつから?給付金の種類や給料の計算方法を解説

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産前、産後には、多くのお金がかかります。そのため、給付金はなどのもらえる物は絶対にもらいたいですよね。本記事では、4つの給付金についてとその申請の流れ、いくらもらえるのかなどを解説しています。「申請し忘れててもらえなかった!」なんてことにならないよう、最後まで読んでくださいね。

出産育児一時金

出産費用の補填として支給される給付金です。2023年の4月から、42万円から50万円へと増額されました。対象者は、健康保険に加入しているか、健康保険加入者の扶養に入っていることです。つまり、会社員や個人事業主、専業主婦などに関わらず支給を受けることが出来ます。

条件は、4ヶ月(85日)以上妊娠した後に出産していることです。早産や死産、人工妊娠中絶などの場合でも、妊娠の日数を満たしていれば、支給対象になります。

また、海外で出産した場合も支給対象です。仕事を退職後に出産をする場合は、以下の2つを満たしていれば支給対象になります。

・被保険期間が継続して1年以上あること
・被保険資格を失ってから6ヶ月以内であること

出産育児一時金まとめ

  • ほぼ全ての女性が50万円もらえる(仕事を退職した場合は条件あり)
  • 妊娠4ヶ月以上の出産が対象

出産育児一時金の申請方法

申請方法は、以下の二つがあります。それぞれ解説していきます。

・直接支払制度
・受取代理制度

直接支払制度

出産した医療機関と契約を結ぶことで、制度を利用することができます。医療機関が被保険者に代わって健康保険組合に申請をしてくれるため、50万円が直接医療機関などに支払われます。

出産費用が50万円を超える金額の場合は、差額を支払う必要があります。逆に50万円より安い場合は「健康保険出産育児一時金内払支払依頼書」または「健康保険出産育児一時金申請書」を健康保険組合に申請することで、支給を受けることができます。

受取代理制度

小さな診療所などでは、事務的な負担軽減などの目的で、受取代理制度しか利用できないこともあります。直接支払制度との共通点は、医療機関に直接お金が支払われること。違いは、出産前に医療機関と健康保険組合に手続きが必要なことです。


  • 申請方法は、直接支払制度と受取代理制度の二つ
  • 可能なら、お手軽な直接支払制度。不可なら受取代理制度

出産・子育て応援交付金

2023年の1月からスタートした、新しい制度です。対象者は、健康保険などに関係なくすべての女性が対象です。内容は自治体ごとに少し異なるのですが、以下の二つを自治体が行なってくれます。

・伴奏型相談支援
・経済的支援

伴奏型相談支援

伴奏型相談支援とは、妊娠中から産後、育児期にわたって、定期的に相談に乗ってくれるサービスです。厚生労働省によると、以下の内容を教えてもらえるようです。

  1. 妊娠8~10週に面談をし、出産までの見通しを立てるなどします。
  2. 妊娠32~34週に、夫の育休の推奨や両親学級の紹介、産後サービスの提案などをします。
  3. 産後のタイミングで、子育てサークルや交流場所の紹介、産後ケアサービス、育休や保育園入園の手続きの紹介などをします。
  4. 育児期の相談受付対応

初めての妊娠や子育てで不安な方は、相談できるというのは心強いですよね。

経済的支援

妊娠届け出時に5万円、出生届け出時に5万円の経済的支援が受けられます。自治体によって、現金給付もあれば、5万円相当の金券、妊婦検診やベビー用品の費用助成、産後サービスの利用料助成を行う自治体もあります。お住いの自治体のホームページを確認してみてください。

申請後は審査を行うため、2~3か月後の振り込みになることもあるので注意!

出産手当金

産前産後の休業補償として支給される手当のことです。支給期間は以下の通りです。これらの期間で、会社を休んだ日の日数分支給されます。

  • 出産予定日から42日前
  • 出産予定日から実際に出産するまでの差の期間
  • 出産日から56日後

対象者は、健保や共済組合に加入している本人のみです。扶養に入っている人や個人事業主は対象外になります。直前で仕事を退職した人も、以下の3つの条件を満たせば、支給を受けることが出来ます。

  • 直近一年間に休職期間がなく、会社員として働いていること
  • 出産予定日の42日前まで在籍していること
  • 退職日は有給などを使い、出勤していないこと

出産手当金でもらえる金額

出産手当金でもらえる額面は、過去12か月の平均月収の3分の2が支給されます。この平均月収とは、残業代や交通費は含みますが、ボーナスは含まず計算します。

出産手当金は非課税で、この期間は所得税は社会保険料は免除される(払った扱いになる)ので、手取りで考えると80~90%になる場合が多いです。

育児休業給付金

育児休業の休業補償として支給される給付金です。対象者は、雇用保険の被保険者です。育休後に復帰をすることを前提としています。そのため、退職した場合は対象外になってしまいます。育児休業期間とは、父と母で違います。以下の通りです。

母:産後休の後(産後56日以降)から、子が1才になる前日まで
父:出産予定日または出産日の早い方から、子が1才になる前日まで

また、育児休業給付金は父母ともに2回に分割して取得可能です。長期で休む事が難しい職種でも、夫婦で交代で育休を取得することで、切れ目無く休みを取ることが可能です。

産後パパ育休

産後パパ育休とは

  • ママが産後休の期間(生後56日まで)にパパが育休を取れる
  • 生後8週間の間に、4週間の休暇を取得可能
  • 休暇は一括または2回に分割して取得可能
  • 休暇中も、労働者と職場の合意があれば就業可能

    といった制度です。産後の時期にパパが柔軟に休めるように配慮されていて、使い勝手がいい制度ですね。支給額の計算方法や社会保険料などの免除は、育児休業給付金と同様です。

育児休業給付金でもらえる金額

育休が始まって180日以内は出産手当金と同様です。もらえる額面は、過去12か月の平均月収の3分の2が支給されます。この平均月収とは、残業代や交通費は含みますが、ボーナスは含まず計算します。

育休181日以降は、労働期間中の過去12か月の平均月収の50%が支給されます。税金や社会保険料のことなどを考慮すると、手取りの70~80

%になる場合が多いです。

パパママ育休プラス

パパママ育休プラスとは、両親ともに育休を取得していた場合に、育休期間を延長できる制度です。通常の育休は1歳の誕生日の前日までですが、その期間を1歳2ヶ月の前日まで延長できます。条件は以下の通りです。

  • 夫婦どちらか一方の、遅く育休をスタートさせた方のみ延長できる
  • ↑育休を2回に分割して取得した場合、2回目のスタートで考える
  • 最大取得期間は1年間のため、産後から継続して1歳2ヶ月までは休めない。休みを分割して、2ヶ月働く期間が必要

保育園での慣らし保育が行いやすくなったり、

職場復帰の負担を夫婦でカバーしたりできますね!

最後に

きちんと申請をして、計画的に制度を利用することで、たくさんの給付を得ることが出来ます。あとは、どのような人生計画を立てるのかを早くから考え、どうしたら自分にとって最大の利益を得られるかを考えてみてください!

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